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SIC研磨紙の労働安全衛生法に基づく化学物質管理規制と対応策:ストルアス無料ウェビナーのご案内
令和5年4月1日に適用された安全衛生規定※の、化学物質管理規制により、お客様がラボでSIC研磨紙をご使用の場合、関連製品の「使用」、「管理」における必要要件が増えていることをご存じでしょうか?
令和5年4月1日に適用された安全衛生規定※の、化学物質管理規制により、お客様がラボでSIC研磨紙をご使用の場合、関連製品の「使用」、「管理」における必要要件が増えていることをご存じでしょうか?ただし、SIC研磨紙を代替の研磨消耗品と交換することで、この面倒な作業から解放されるでしょう。
この機会に、SIC研磨紙を他の製品に代替し作業員の健康に配慮しませんか?また、効率化された試料作製工程を模索しませんか?
弊社では、下記の日程でウェビナーを開催いたします。
【ストルアス無料ウェビナー】
事前登録制・参加無料
【オンラインでのセミナー形式、外出不要、PCで聴講できます】
カバーする内容:
- 2023年度4月のSIC研磨紙に関する安衛法内容
- SIC研磨紙を使用する際の保護具は何か?
- 代替可能な消耗品は何か?
- 装置の半自動化した場合のメリット、利点は何か?
- 現在SIC研磨紙を使用しているが、作業者の健康に配慮する方法を模索されている方
- 半自動研磨装置で安全に作業されたい方
- 現在SIC研磨紙を使用しているが、今後研磨の自動化を検討したい方
- 試料作製のプロセスを改善し、効率性を上げたい方
※労働安全衛生規則第577条の2第3項で、発がん性区分第1類に該当し、取扱業務に従事する者は30年間の勤務記録の保管が義務付けられています。弊社が販売する製品のうち、SIC研磨紙、SICフォイルが対象となります。
【本ウェビナーに関するお問い合わせ先】
株式会社ストルアス
マーケティング 担当:羽田
Email:keiko.hada@struers.co.jp